副業情報発信ROOMのひよりです。
近年、副業を認めている会社も増えてきたので、副業を始める人が増えてきていますよね。
しかし、副業を認めていない会社もまだありますよね。
私も副業を認めている会社ではなかったので、副業を始めようとした時はバレたらどうしようとか考えたこともありましたね。
副業として転売を始めたのに、会社にバレてしまったら意味のないことになってしまいますよね。
今回は、転売を副業として始めようとしている方に、どうすれば会社にバレずに始められるのかをお伝えしていこうと思います。
転売に関わらず副業を始めるにあったては、会社にバレずに行っていく方法があるんです。
それは、確定申告です。
会社勤めの場合、大抵の方が会社で確定申告をおこなってもらっていると思います。
副業を始めた場合は、この確定申告を自分で行う必要があるんです。
会社での給料以外に収入があると、税務署の魔の手があなたに忍び寄るのです。
では、転売でいくら利益を上げるようになると税務署が動き出すのか気になりますよね。
副業を副業としてやっていくためにも大切なことなので、最後まで読んでみて下さいね。
確定申告とは
確定申告という言葉は、知っていると思います。
しかし、会社勤めの方は自分では確定申告をおこなった事がないという方もいらしゃいますよね。
確定申告について簡単に説明しますね。
自営業の方や副業をしていらしゃる方は、確定申告を自分で行わなければなりません。
「自分で確定申告するのって大変じゃないの?」と、思いますよね。
しかし、今は便利なツールも増えてきているので簡単にできるようになってきています。
所得の種類
確定申告をする際には、所得に対して税金が課せられるということは理解できたと思います。
ただ、所得といっても所得にもいろいろ種類があるので簡単に説明しますね。
所得の区分は、全部で10種類に分けられます。
- 利子所得・・・公社債や預貯金の利子などの所得
- 配当所得・・・法人から受ける剰余金の配当、公募株式等証券投資信託の収益の分配などの所得
- 不動産所得・・・土地や建物、船舶や航空機などの貸付けから生ずる所得
- 事業所得・・・商・工業や漁業、農業、自由職業などの自営業から生ずる所得
- 給料所得・・・俸給や給料、賃金、賞与、歳費などの所得
- 退職所得・・・退職金、一時恩給、確定給付企業年金法及び確定拠出年金法による一時払の老齢給付金などの所得
- 山林所得・・・所有期間が5年を超える山林(立木)を伐採して譲渡したことなどによる所得
- 譲渡所得・・・土地や建物、借地権、株式等を譲渡したことによる所得
- 一時所得・・・生命保険の一時金、賞金や懸賞当せん金などの所得
- 雑所得・・・利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給料所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得のいずれにも当てはまらない所得を指します。
所得には、色々な種類があります。
しかし雑所得については、他の所得と違って積極的な意義を持っておらず、一般にこれら名称のついたいずれにも該当しない所得の受け皿みたいな役割です。
確定申告の方法
確定申告には、青色申告と白色申告の2つの方法があります。
2つの方法を簡単に説明しますね。
まずは、青色申告から説明します。
原則として複式簿記で帳簿をつけルことが義務付けられています。
売上や経費など日々の取引の記録をもとに、「仕訳帳」と「総勘定元帳」を作成しましょう。
確定申告の際には、総勘定元帳をもとに「損益計算書」と「賃借対照表」を作成し、確定申告書(B)や青色申告決算書、控除を証明する書類と一緒に提出することになります。
青色申告の場合は、色々必要な書類がたくさん必要になりますが、その分keih経費などの控除されるものが多くなるというメリットがあります。
その反対に、白色申告は必要書類が少なくて済みますが控除に関してはあまり期待できません。
それでは、白色申告について説明しますね。
簡易帳簿でよいとされており、複式帳簿の作成と比べて帳簿つけが比較的簡単です。
確定申告の際も、確定申告書(B)と収支内訳書、控除を証明する書類の提出だけです。
どちらで確定申告をするかは、ご自身の判断になりますね。
帳簿を書くのがめんどくさいという方もいらしゃると思いますが、副業として頑張っても多額の税金を支払わなければならないということになってしまいます。
控除を受けるためにも、きちんと帳簿をつけて青色申告した方が良いと思いますね。
転売で確定申告が必要なケースは3つ
転売で確定申告が必要な場合は、大きく分けると3つです。
- 副業全体の所得が20万円を超える。
- 転売を本業としていて、所得が48万円を超える時。
- アルバイトをしていた場合、総所得が48万円を超える時。
自分自身が3つのうち、どれに当てはまるかを確認して下さいね。
確定申告が必要なのか見極めておきましょう。
副業の所得が20万円を超える場合
転売を副業としている場合、所得が20万円を超えてしまっているのであれば確定申告が必要となります。
国税庁のホームページに詳しく書いてありますので、こちらも確認してみて下さいね。
副業として転売をしている方は、本業の方の会社で年末調整を行なっていると思います。
年末調整がきちんと行われていれば、確定申告をおする必要はありません。
しかし、副業として転売で利益を出している場合は、年末調整とは関係がありません。
なので、転売での所得が20万円を超えてしまっている場合は、自分自身で確定申告をしなければならないのです。
転売だけではなく、他にも副業を行なっている場合は、副業として得ているすべての所得の合計額になりますので注意して下さいね。
本業として転売で所得が48万円を超える場合
会社やパートなどで給料所得をもらっていない方が、転売を本業として転売による所得が48万円以上であれば確定申告が必要になります。
例えば、専業主婦の方がパートなどの給料所得を得ていない場合は、転売で得た所得が48万円を超えてしまった場合は、確定申告が必要になると言うことです。
アルバイト収入と転売の総所得が48万円を超える場合
アルバイト収入を得ている学生の方が、総所得が48万円を超える場合は確定申告をしなければなりません。
つまり、アルバイトの収入と転売による所得を合わせた所得が48万円超えてしまった場合は、納税義務が発生してしまうのです。
アルバイト収入がある学生の総所得が48万円を超えてしまった場合は、親の扶養からも外れることになります。
扶養から外れると言うことは、納税義務が課せられるようになると言うことです。
扶養とは、親から経済的に援助を受けていて、税金の支払い能力がないと判断されている状態を言います。
しかし、48万円以上の所得があれば、本人に納税できる能力があるとみなされてしまいます。
なので、学生の方でも納税義務が発生してしまうのです。
- アルバイトで得た収入が、年間40万円
- 転売で得た所得が、年間20万円
- 総所得が、60万円
このような場合、アルバイトの収入だけでしたら確定申告をする必要はありません。
しかし、転売での所得を合算すると、総所得は基準の48万円を超えてしまいますよね。
なので、納税義務が発生するとともに確定申告が必要となるのです。
転売で確定申告に計上できる経費とは
転売の所得とは、売上額から必要経費を差し引いた金額になります。
その所得が課税対象になり、確定申告が必要かどうかの基準になります。
転売で得られた所得は、ほとんどの場合「雑所得」として扱われます。
転売を行う際に、最も重要なのが「雑所得」となります。
雑所得は課税対象になるので、一定金額以上になってしまうと確定申告が必要なんです。
転売で収入を得るということは、商品を仕入れたりと経費がかかりますよね。
転売の必要経費には、仕入れ代金や商品の梱包代・送料などが計上できます。
ここで、注意してほしいのが経費として計上するためには、証明するためのレシートや領収書が必要になります。
税金は売上から経費を引いた額に課せられる
確定申告をすると、所得に対してどれだけの税金が課せられるのかが確定します。
経費の申告を間違ってしまうと、税務署から指摘が入りペナルティーを課せられる場合もありますので気をつけましょう。
税務署からの指摘によるペナルティーを回避するためには、経費の申告をきちんと理解しておく必要があります。
きちんと理解しておくことで、節税効果にも繋げられます。
不用品を中古品として出品・販売した場合は、非課税対象になります。
しかし、利益を得るために仕入れ販売した場合や個人で所有するには多すぎる数を販売した場合は、営利行為とみなされ確定申告が必要になります。
1個2個の不用品を中古品として販売するのであれば問題はありませんが、同じものを20個も30個も販売しているとなると、間違いなく税務署の指摘が入りますので気をつけましょう。
転売で経費としてみなされるものとは
経費としてみなされるものを確認していきましょう。
- 販売手数料
- 振込手数料
- 商品買付の際の交通費
- 商品の梱包代
- 送料
- 関連の書籍代やセミナーなどの参加費
- パソコンやスマホなどの通信費
- 電気代などの光熱費
- 車やバイクなどのガソリン代
- 商品の仕入れ代
転売ビジネスに直接関連しているものであれば、全額経費として計上できることが多くあります。
ここで一つ厄介なものは、通信費や電気代、ガソリン代などの日常生活でも使うものです。
実際に転売ビジネスで使った費用を計算し、その分だけを計上しなければならないということです。
これを家事按分と言います。
ここを怠ってしまうと、税務署から指摘が入ってしまうので気をつけましょう。
領収書やレシートは絶対に捨てない
なぜ、領収書やレシートを捨ててはいけないのかについてお話ししていきますね。
経費がかかったことを証明するために、必要なものが領収書やレシートなん転売に限らず確定申告をする場合、領収書やレシートは捨てずに必ず取っておきましょう。
領収書やレシートを捨ててしまった場合は、通常よりも多く支払わなければならなくなってしまいます。
せっかく、転売で稼いだのに税金を多く支払わなければならないなんて、バカバカしいですよね。
そうならないためにも、経費計上できるものは大切に保管しておきましょう。
転売ビジネスに不可欠な経費をきちんと申告すれば、課税額を下げることが可能になります。
経費が発生したことを証明するために、必要なものが領収書やレシートだということはお分かりいただけたでしょうか?
間違っても、領収書やレシートは捨てないでくださいね。
例えば、2万円の商品を仕入れて、3万円で転売したとします。
この場合、2万円の仕入れ代が経費で3万円が収入になります。
収入の3万円から経費の2万円を引くと、課税対象になるのは1万円です。
仕入れ代として支払った2万円の領収書やレシートを捨ててしまった場合は、経費として証明できなくなってしまいます。
2万円の経費を経費として証明できない場合、収入の3万円が課税対象になってしまいます。
所得額が増えてしまうということです。
所得額が増えてしまうと、課税額も同時に上がってしまうんです。
だからこそ転売では、領収書を捨てずに取っておくことが重要だということです。
経費の帳簿をつける
転売で得た所得を確定申告をする際には、経費を帳簿に記入しなくてはなりません。
帳簿をつけておくことで、最大65万円の控除が受けられる青色申告を申請することも可能になります。
帳簿をつけなくても白色申告はすることができますが、控除は受けることはできません。
どうせ同じ確定申告をしなければならないなら、きちんと帳簿をつけて青色申告をした方が税制上は有利になります。
どうせなら控除を受けた方が得ですよね。
帳簿をつけるかつけないかで控除が得られるか得られないかだったら、私は絶対に帳簿をつけますね。
確定申告をしなかったらどうなる?
転売における確定申告をしなければいけないのに、しなかった場合はペナルティーが課せられることがあります。
- 無申告加算税
- 延滞税
- 重加算税
- 刑事罰の可能性
ペナルティーを課せられてしまうと、重い税金を負担しなければならなくなってしまいますので、申告は忘れずにしましょう。
ペナルティーの内容を一つ一つ簡単に説明しますね。
無申告加算税
無申告加算税は、確定申告書を期日までに提出しなかった場合、納付すべき本税に加えて課せられる罰金みたいなものです。
無申告加算税は、原則として納付すべき税額に対して、50万円までが15%、50万円を超える場合は20%の割合を乗じて計算した金額になります。
税務署の調査が入る前に、自主的に期限ご申告をした場合は無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。
延滞税
延滞税は、確定申告の期限内に完納しなかった場合に課せられる罰則的税金です。
原則として法定納税期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課せられていきます。
延滞税の税率は、法定納税期限の翌日から納付する日までの日数に応じて割合が変わってきますので、もし延滞してしまった場合は確認しましょう。
重加算税
確定申告において重大な不正が発覚した場合は、重加算税が課せられる可能性もあります。
重大な不正とは、「帳簿の改ざん」や「虚偽記載」をはじめとする隠ペいや偽装をすることです。
重加算税は、確定申告においては最も重いペナルティーになります。
重加算税を課せられないためにも、期限内に正しく確定申告をしましょう。
不正なく申告しましょうね。
会社に転売で稼いでいることがバレないためには
副業禁止の会社に勤めている方が、転売で収益をあげてしまうと会社にバレてしまわないのか気になりますよね。
本業の収入だけでは、大変だから転売を副業として始めたのに会社にバレてしまったら大変なことですよね。
バレないようにするための対策があります。
それは、住民税の納付方法を「普通徴収」にして自分で収めるようにする方法です。
住民税の納付方法を普通徴収に切り替える
住民税の納付方法は、2つあります。
- 自分で支払いをする「普通徴収」
- 給料から天引きされる「特別徴収」
会社勤めの方は、ほとんどの方が給料から天引きされていると思います。
ということは、「特別徴収」になっているということです。
そのため、本業も副業もどちらも「特別徴収」となっている場合、本業の収入だけではなく副業の収入も記載された住民税額が会社に通知がいってしまうのです。
本業の収入だけではない住民税額の通知が届くことによって、会社に副業していることがバレてしまうんです。
会社にバレないようにするには、確定申告の「住民税に関する事項」にある「給料・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」で「自分で納付」にしておく必要があります。
こうすることで、副業分の住民税を自分で納めることができるようになります。
副業分の住民税が、会社には通知されないので副業で収入を得ていることを回避できるんです。
普通徴収に切り替えることができない
会社にバレないように「普通徴収」に切り替えたいのにもかかわらず、切り替えられない場合もあります。
税務署の方で、申請した分を課税対象として認めてくれないことがあります。
なので、雑所得がそのまま普通徴収ではなく特別徴収として扱われてしまう場合があるんです。
課税対象として認められなかった場合の対応策としては、会社側から住民税の額が変わったことについて指摘があった場合は「ふるさと納税をしたので確定申告をした」と答えることで納得のいく理由となります。
会社からの指摘があった場合は、このように答えておくことがいいでしょう。
まとめ
今回は、転売を副業として行っていくうえで誰もが直面する確定申告についてお伝えしてきました。
確定申告をきちんと理解しておかないと色々問題も出てきてしまうということが分かっていただけたと思います。
現在の給料だけでは、不安だから副業として転売を始めたにも関わらず、会社にバレてしまっては何の意味もなくなってしまいますよね。
そうならないためにも、きちんと確定申告はしましょう。
確定申告自体は、そんなに難しいことではないですし、今は色々なツールも充実しているので自分に合ったツールを使って転売ビジネスで頑張って副収入を得ていきましょうね。
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1年間の所得(売上から必要経費を差し引いた金額)をとりまとめて所得にかかる税金を計算し、税務署に納めるべき税額を報告する手続きのことです。
1月1日から12月31日の所得と税額を計算し、翌年の2月16日から3月15日の期間に税務署に報告・納税をすることになります。